厚生労働省は11月13日、労政審の部会で育児休業給付の拡充案を示しました。
両親がともに14日間以上の育休を取得した場合に28日間を上限に給付率を引き上げ、手取り収入が実質的に10割となるようにする方針です。
また「育児時短就業給付」(仮称)を新設し、子どもが2歳未満で時短勤務をする人に、時短勤務の日数などにかかわらず賃金の一定割合を給付する案なども示されました。給付開始前2年間のうち雇用保険加入期間が12カ月以上あることを条件とすることが検討されています。
来年の通常国会に関連法案を提出する見通しです。