「二以上事業所勤務届」について

社会保険では、社会保険の加入要件を満たす形で2つ以上の事業所から報酬をもらう場合、日本年金機構への届出が必要です。 (合算した報酬に対して社会保険料が発生します。)

しかし、2つの事業所でともに社会保険の加入要件を満たすことはあまりないと思われます。
実際は複数の事業所で役員に就任している場合が一番あり得る場合ではないでしょうか?

役員を2箇所以上の事業所にて就任して、報酬を得ている場合、両方の事業所で社会保険の加入しなければなりません。ここで注意しないといけないのは、ひとつの事業所で標準報酬月額が上限に達している場合でも同様にそれぞれの事業所が届出を行うことが必要ということです。

忘れられがちな処理です。遡っての修正が発生しないよう、届出は忘れずに。(修正は大変面倒です。) 今一度、届出の有無を確認してみましょう。

複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き

手続内容
(1)被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用される場合は、被保険者が届出を行い、主たる事業所を選択します。

(2)届出の結果、選択した事業所の所在地を管轄する事務センター(または健康保険組合)が当該被保険者に関する事務を行うこととなります。なお、健康保険組合を選択した場合であっても厚生年金保険の事務は事務センターが行います。


※この届書の提出に当っては、適用事業所の被保険者となるための「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が前提となります。新たに被保険者となる場合は、事業所から資格取得届が提出されていることを確認してください。